建設業の“一人親方”労災加入推進を応援します

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  建設業
         安全管理・安全協力会組織のご担当者様へ

安達社会保険労務士事務所は
      貴社現場の“一人親方”労災特別加入の推進を応援します

 

建設業の皆さま向けセミナーのご案内  

  『一人親方労災特別加入のすべて 
                   ・・・検討課題・実務対策・疑問点徹底解説』

  • 去る平成22年1月22日に、当事務所としましては3回目のセミナーを開催し盛況のうちに、終了いたしました。
  • ご出席いただきました各企業の担当者の皆さまの熱意に、改めて一人親方労災の重要性を再認識する機会となりました。
  • 今後も随時開催の予定でおります。
  • 開催日時が決定次第、このサイトでご案内いたします。ご期待ください。

       ※ 個別のご相談は、随時を承っておりますのでお問合わせください。
        

ご存じですか?建設業の労働災害…  

◆ 死亡災害発生状況 (平成20年度:業種別)
業 種人数
     建設業       430       34.0  
     製造業       260       20.5  
 陸上貨物運送事業      148       11.7  
     その他      430       33.8  
  合 計       1268      100.0  

                           (平成21年 厚生労働白書より) 
      

【Q】 どうして一人親方労災特別加入を推進する必要があるのですか?
  • 請負の形態で作業をする一人親方は、労災に特別加入をしていないと、万一の事故がおこったとき労災補償を受けられません
  • 治療費は国民健康保険の3割負担となり、また労災補償にはある休業補償や障害年金、遺族補償などがなく、大きな負担を強いられることになります
  • このような状況では、発注者や現場の安全管理に責任を負う元請業者に対して、民事上の損害賠償請求のリスクも高まります。 
  • 現場入場者に労災特別加入を徹底していればこのようなリスクを避けられます
     

“一人親方”労災特別加入制度ってどんなしくみ?  

  • 労働災害のうち、元請の労災が適用されるのは、元請や下請会社の従業員に限られます
     
  • 従業員を雇わず、請負で仕事をされる方は、自営業者の扱いになり、労災でいう労働者の扱いにならないため現場の「元請労災」は使えません 

         画像の説明
 

  • そこで、このような請負自営業者や一人親方を対象に、万一の事故のとき労災補償が受けられるよう「一人親方労災特別加入制度」が用意されています
      

“一人親方”が労災の適用を受けるためには…  

  • 労働局から認可を受けた「労災特別加入団体」を通じて、特別加入の申込みをする必要があります
  • その場合、既存の設立団体や事務組合を通じて申込む方法と、貴社安全協力会が「労災特別加入団体」の認可を受ける方法の2つがあります

安達社会保険労務士事務所は、貴社安全協力会の労災特別加入団体の労働局認可から、その後の事務局運営一切を請け負います

  • 既存の安全協力会組織を利用して、その組織内に一人親方の下部団体を作り、労災特別加入の窓口団体としての労働局認可を受けます
  • 団体認可後、その団体を通じて個々の一人親方の労災特別加入申込書を労働局に提出します
     
  • 上記の団体設立認可から、一人親方の加入手続き・災害発生時の労災請求手続きなどの一連の事務運営を当社会保険労務士事務所が請け負います

一人親方の皆様への加入推進を全面的にサポートします  

  • 団体認可後の一人親方加入推進についても、貴社・安全協力会とご相談の上、効果的な方法で実施していきます
     
  • 「安全大会」、「加入説明会」などに出向いての制度説明、また加入推進資料の作成、郵送など、安達社会保険労務士事務所のノウハウを活用して、全面的にお手伝いいたします
      

貴社にとってのメリット  

[check]現場入場者の労災特別加入率が高まることで、施主・元請などの発注者に対する信用力が高まります。

  • 現場入場の労災加入の有無を確実にチェックできます
  • ケガを負った作業者は労災補償が受けられますので、治療費その他で無用なトラブルを避けられます

[check]貴社の名前を冠した加入団体とすることで、加入率アップが見込め、下請作業員の囲い込みができます

  • 労災申請に際して元請の労災番号は使用しませんので、元請企業のご捺印は不要です。特別加入固有の番号を使用します
  • 労災申請書を提出する先は通常の労災と異なり、事故のあった現場を管轄する労働基準監督署ではなく、一人親方団体の事務局を置く(通常は当事務所管轄の大阪中央労働基準監督署)となります

[check]加入に必要な事務費用が大きく軽減できます

  • 当事務所が請け負う年間事務費用は12,000円/一人です。万一の事故発生時の労災申請費用も含みますので別途費用は不要です
  • 既存の加入団体での労災加入より事務費を下げることにより、優秀な下請け一人親方の確保がしやすくなります

当事務所では、適宜「個別無料相談会」を実施しております  

   お申し込みは、FAXまたはホームページの「お問合わせ」よりお申し込み下さい。
 
   FAXでの「無料相談会」申込用紙は  
 
 
 

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